国が行っている新型コロナウィルスに対する支援策のひとつ「家賃支援給付金」。
新型コロナウィルスによって、売上が減少している事業者の事業の継続を支援するために、地代家賃の負担を軽減するための給付金です。
現時点(7/3時点)で分かっている情報を見てみましょう。
支給対象、給付額
まずは、支給対象です。
法人(資本金10億円未満」・個人事業者で、医療法人などの特殊な法人も対象とされています。
売上高としては、5月~12月が対象です。
例えば、5月について、
「今年5月の売上高」が「前年5月の売上高」よりも、50%以上減少している場合
または、
「今年5月・6月・7月の3カ月間の合計の売上高」が「前年5月・6月・7月の3カ月間の合計の売上高」よりも、30%以上減少している場合
が対象です。
そして、事業のための土地建物の賃料の支払いがあること、が対象です。
給付額の実際の計算例です。
【法人】
例)申請の直近月の家賃が60万円の場合
表の「法人」「75万円以下」に当てはめて、
60万円×2/3=40万円、この6倍ですので、240万円です(上限600万円以内)。
【個人】
例)申請の直近月の家賃が30万円の場合
表の「個人」「37.5万円以下」に当てはめて、
30万円×2/3=20万円、この6倍ですので、120万円です(上限300万円以内)。
いずれも、法人であれば月額75万円超、個人であれば月額37.5万円超、の場合には、計算上の上乗せがあるので、上記の計算式に基づいて計算しましょう。
詳細
次に、現状で分かっている詳細な要件です。
①賃貸借契約書など
②直近3か月分の賃料支払状況が分かる通帳ページなど
③本人確認書類
④前年の確定申告書、売上台帳等(持続化給付金と同様、とあるので、申告書表紙、決算書、各月の売上をまとめている概況書・決算書2ページ目。加えて、総勘定元帳や売上帳が必要になるでしょう。)
申請期間は、来年の1/15までです。
要件の確認は「特定月が前年比50%以上減少」、「特定3ヵ月間の合計が前年同期間比50%以上減少」ですが、給付額の計算は、直近月の家賃をベースに計算します。
給付額のうち月額を計算する場合の上限としては、店舗数が1つでも複数でも関係なく、ひと月の賃料がいくらかで決まるとのことです。
自己所有は対象外です。
よって、自己所有のローン支払いは賃料ではないため、対象外です。
自宅兼事務所の場合、税務申告で経費に計上している事業割合部分のみが対象です。
駐車場、土地賃借料なども対象です。
賃料と一緒に、管理費・共益費なども支払っている場合、それも含まれます。
独自に賃料支援金を給付している自治体がありますが、基本的には併用は可能のようです。
ただし、考慮される場合がある、とのことですが、この部分の具体的な情報はまだ出ていません。
まとめ
より具体的な要件や申請方法等は、これから公表されます。
売上減少については、5月以降とのことで、ある程度実績が見えてきていると思うので、賃貸借契約書や確定申告書など、今から準備しておけるものは準備しておきましょう。