長崎市の「中小事業者等一時金」について、詳細な情報が出ています。
長崎市「中小事業者等一時金」とは?
長崎市「中小事業者等一時金」とは、長崎県内特別警戒警報や長崎市内緊急事態宣言の発令に伴って、
次のいずれかの理由により、
- 県の営業時間短縮要請に応じた飲食店等と直接・間接の取引がある
- 県内での不要不急の外出・移動自粛によって、直接的・間接的な影響を受けた
- 飲食店・遊興施設以外で、県知事からの時短営業の依頼に協力した
2021年1月or2月の事業収入が、2020年or2019年の同月と比較して、20%以上減少している場合、
一時金の申請が可能となるものです。
※上記の「理由」については、申請要領の3~4ページにより詳しい内容が載っており、イメージがしやすいと思います。
要件など
対象事業者
長崎市内に本社・主たる事業所を有する者 ※2021年2月1日時点
(個人事業主の場合は、長崎市民であること)
さらに、次のすべての要件を満たしていること
- 法人
資本金or出資総額→10億円未満
or
資本金ないし出資総額の定めがない場合→常用従業者数が2,000人以下 - 県内のいずれの市町からも、営業時間短縮要請協力金の給付を受けていない
- 市税を滞納していない(2020年1月までの納期到来分)※徴収猶予・換価猶予を受けている場合除く
- 暴力団、暴力団員並びにその関係者でない
- 性風俗関連特殊営業(風俗営業法第2条第5項)とそれに伴う「接客業務受託営業」を行う事業者でない
(旅館業法の許可を受けている場合除く) - 政治団体、宗教上の組織・団体でない
給付額
20万円(法人、個人事業主ともに)
50%以上減少の場合→30万円
申請期間
2021年3月8日(月)~2021年4月30日(金) ※消印有効
申請方法
郵送
※郵送先
〒850-8699
長崎市恵美須町1-1 長崎中央郵便局私書箱15号
長崎市中小事業者等一時金窓口 あて
通知方法
支給される場合 → 振込みをもって通知に代わる(振込人名義:ナガサキシイチジキン)
支給されない場合 → 不支給に通知が送付される
問合せ先
専用コールセンター(9時~17時) ※土日祝日除く
050-8881-6529
※繋がりにくい場合は、次の番号へお願いいたします。
080-4085-7347 090-6486-6831
080-3735-8234 090-6486-7917
必要書類
必要書類のうち、申請様式などは長崎市の該当ページに記載されています。
記載例などを見ていきたいと思います。
提出書類チェックシート
特例
2020年2月2日~2020年12月31日に設立(開業)した場合など、特例が準備されています。
長崎市中小事業者等一時金支給申請書(第1号様式)
該当要件申告書(第2号様式)
誓約書兼同意書(第3号様式)
確定申告書の控えの写し(法人:別表一、個人事業主:第一表)
2020年1月または2月を含む確定申告書類(収受日付印押印のもの)です。
2019年と比較する場合
2019年1月または2月を含む確定申告書の控えの写し(法人:別表一、個人事業主:第一表)
※収受日付印の取扱いは下記
確定申告義務がない場合
住民税申告書類(収受日付印押印のもの)
e-Taxの場合
受信通知等の受付日時が確認できる書類の添付
or
確定申告書に受付日時等が印字されているもの
上記が存在しない場合
下記をあわせて提出
・法人:税理士の署名がなされた確定申告書類の提出
・個人事業主:税務署が発行する2020年の納税証明書(その2)
2020年(2019年)同月の事業収入が確認できる書類
法人
法人事業概況説明書(1、2枚目)
個人事業主
青色申告決算書
→ 所得税青色申告決算書(1、2ページ)
青色申告決算書に月別の事業収入の記載をしていないor白色申告
→ 事業収入が確認できる帳簿(売上台帳等)の写し
2021年1月or2月の事業収入が確認できる帳簿(売上台帳等)の写し
振込先口座の通帳の写し(見開き1ページ目)
旧十八銀行、旧親和銀行の通帳 → 十八親和銀行の通帳への切替が必要
【個人事業主の場合】本人確認書類の写し
住所、氏名、生年月日が確認できる公的証明書類の写し
例)
運転免許証(両面)
マイナンバーカード
健康保険証(両面)
在留カードなど
申請要領が紙で必要な場合の配布場所
市役所本館 1階案内所
各地域センター(旧:支所)
消費者センター(メルカつきまち4階)
産業雇用政策課(商工会館4階)
長崎商工会議所(商工会館2階)