令和2年7月豪雨被害の支援策(厚生労働省発表分)7/24時点

令和2年7月豪雨被害の支援として、厚生労働省からも支援策が公表されています。

主に、医療介護、労働保険、雇用、年金の面からの支援です。

目次

厚生労働省の支援策(個人の生活面で)

まずは、医療介護に関する個人生活への主な支援策です。

医療機関等の受診

被災者が医療機関等で診察を受ける際、医療機関等の窓口での支払が不要となる場合があります。

上記の要件を満たす被災者であれば、罹災証明書の提示は必要ありません。

また、被災に伴って保険証の所在が分からなくなったとしても、一定の情報(氏名、生年月日、連絡先、勤務先や住所)を伝えれば保険医療が受けられます。

介護サービス

被保険者証・負担割合証の所在が分からなくなっていても、一定の情報(氏名、住所、生年月日、負担割合)を介護事業所等に伝えることで、介護サービスを受けることができます。

被災の影響で、通帳を紛失した場合や住宅ローン等の返済が困難となった場合等

労働金庫に相談窓口が設置されています。
本人確認の上で預金の払出しをすることができたり、災害救援ローンが設定されています。

その他、財形関連での支援も示されています。

住宅半壊などにより、国民年金の納付が困難な場合

住宅、家財その他の財産について、概ね1/2以上の損害を受けた場合、申請することにより、国民年金保険料の免除を受けることができます。
所定のフリーダイヤルが設置されているほか、日本年金機構のHPにも詳細な内容が記載されています。

被害による倒産等で、未払賃金がある場合

勤務先が、豪雨被害によって倒産状態にあることにより、未払賃金がある場合、国が立替払いしてくれます。

詳細はこちらです。

厚生労働省の支援策(事業者向け)

医療介護に関する事業者への主な支援策です。

【医療機関向け】6月分診療報酬の概算請求

6月分診療報酬について、概算請求により早めに報酬支払の請求をすることができます。

詳細は、厚生労働省の事務連絡参照。

【事業主全般向け】労働保険料等の納付猶予

一定の要件に該当する場合は、事業主が納付すべき労働保険料の納付猶予が認められます。
猶予申請が認められた場合、延滞金が免除されます。

【要件】
・事業主が、災害により、財産の概ね20%以上の損害をうけていること
・納付すべき労働保険料等が、損失を受けた後1年以内に納付するものであること
・申請書が提出されていること

【猶予期間】
1年の範囲内
※1年以内でも納付が難しい状態であると認められれば、通常の猶予制度に切り替えることで、通算3年以内まで延長となる場合あり。

【申請方法】
・災害がやんだ日から2ヶ月以内に、「労働保険料等納付猶予申請書」等を提出する必要があります。

まとめ

7/24時点で、豪雨は落ち着いたものの、梅雨は明けておらず、一部ではまだ大雨が降る心配もあります。

被災地の復旧に関しては、コロナウィルス感染症リスクからなかなか進んでおらず、困難をきわめている状況です。

困難が続きますが、少しでも早い日常生活の回復を祈るばかりです。

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