【経営者向け】借り上げ社宅と住宅手当はどちらが得?会社にキャッシュを残す税務の選択

会社の利益を最大化し、手元にキャッシュをどう残すかはすべての経営者にとって永遠の課題です。従業員の福利厚生における「借り上げ社宅」と「住宅手当」の比較、そして節税対策として悩みがちな「納税」と「課税の繰り延べ」について。

松岡靖浩著「会社をつぶさない社長の選択」(かんき出版)を参考にして。

目次

社宅を借り上げる vs 住宅手当を支給する

福利厚生を充実させる際、どちらを選ぶべきか迷うポイントですが、税務面を考慮すると「借り上げ社宅」のほうが圧倒的にお得といえます。

なぜ住宅手当は損になりやすいのか?

住宅手当の最大のデメリットは、支給金額がそのまま給与として「課税対象」になってしまうことにあります。

手当を支給することで従業員の見かけの給与が底上げされ、結果として以下の負担が増加してしまいます。

  • 従業員の所得税や住民税が上がってしまう。
  • 会社と従業員双方の社会保険料が上がってしまう。

借り上げ社宅のメリットと仕組み

一方、会社が物件を契約して従業員に貸し出す「借り上げ社宅」の場合はどうか。

税務上、会社が従業員から賃貸料相当額のうち一定額の家賃を受け取ってさえいれば、その差額分は給与として課税されないとされています。

会社が借りて家賃を支払い、そのうち一定割合を従業員から徴収すれば、その差額には所得税や住民税がかからないということになります。

これにより、従業員にとっては課税額が減り、会社側も社会保険料の負担を抑えることができます。

※「現物給与」とみなされる3つのNG行動

ただし、特定の人だけが得をするような制度は、「現物給与(お金以外での支給)」として扱われ、課税されてしまいます。

主に以下の3つのケースには注意が必要です。

  1. 社宅を無償で提供している
  2. 従業員の給与から天引きする社宅家賃が、税務上認められる金額よりも低額である
  3. 一部の特定の社員や役員だけに社宅を提供している

もしこれらを指摘されると、源泉所得税や社会保険料の対象となり、ダブルパンチを受けます。

かつ、後から従業員に対して、”過去にさかのぼって天引きさせてほしい”とも言えないため、最終的に会社が負担することになるので、十分な注意が必要です。

納税 vs 課税の繰り延べ

経営をしていると、「社長、節税しませんか?」という節税商品の営業を受けることがあります。

ここにも大きな落とし穴が潜んでいます。

その提案、本当に「節税」?

営業マンが持ってくるこうしたスキームの大半は、税金が安くなっているわけではなく、「課税の繰り延べ(税金を払うタイミングを先送りしているだけ)」に過ぎない場合が多いです。

  • 導入時は減価償却などの費用が計上でき、一時的に税金が安く見える。
  • しかし、将来売却したりした際には「雑収入」計上され、結局そこに税金がかかる。

トータルで見れば同じ額の税金を支払う可能性があります。

これを回避するために再び契約を結ぶ…という繰り返しに陥らないよう、出口戦略を見極めたうえで判断し、安易な契約は避けるべきと考えられます。

キャッシュを残すなら「納税」が正解

無理に課税の繰延商品を買ってキャッシュアウトさせるくらいなら、素直に税金を支払って、税引後利益を着実に貯めていったほうが手元にお金は残るというのが実際のところです。

法人の場合、利益に対してかかる税金はおおよそ30%程度であり、きちんと税金を納めても利益の約70%程度は会社のキャッシュとして残っていきます。

つまり、”税金で持っていかれるくらいなら飲み代などの経費で使ってしまおう!”と思いがちですが、それが節税ではなく、”単なる浪費”といえます。

この記事が気に入ったら
いいね または フォローしてね!

  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

長崎で活動する
税理士、キャッシュフローコーチ

酒井寛志税理士事務所/税理士
㈱アンジェラス通り会計事務所/代表取締役

Gemini・ChatGPT・Claudeなど
×GoogleWorkspace×クラウド会計ソフトfreeeの活用法を研究する一方、
税務・資金繰り・マーケティングから
ガジェット・おすすめイベントまで、
税理士の視点で幅広く情報発信中

目次