小規模企業共済加入者は特別貸付を活用できる可能性

新型コロナウイルス感染症や令和2年7月豪雨災害の影響を受けた事業者で、小規模企業共済に加入している方は、特別貸付が活用できる場合があります。

無利子ですので、手元資金が不安な方はぜひ活用を検討していきましょう。

今回は、新型コロナウイルス感染症関連で出ている特別貸付制度「特例緊急経営安定貸付け」を見ていきます。

目次

特例緊急経営安定貸付けとは?

特例緊急経営安定貸付けとは、小規模企業共済加入者が、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合に申込みをすることができる借入制度です。

中小機構HPより

対象者は、新型コロナウイルス感染症の影響で、1ヶ月の売上高が前年同月と比較して5%以上減少した契約者です。

また、小規模企業共済制度により、一定の積立額をしていて貸付資格を有している必要があります。

借入可能額は、掛金総額の7割~9割程度です。

利率は0%(無利子)です。

返済方法は、1年間の据置き後6ヶ月ごとに元本返済していきます。

なお、この特別貸付の利用可能期間は、令和2年10月7日貸付分までとなっております。
(8/18時点です。延長の可能性もあるとされています。)

具体的な申込み方法

中小機構より所定の用紙をダウンロードする

中小機構HPに、今回の特別貸付制度の概要と申請用紙があるので、ダウンロードします。

  1. 特例緊急経営安定貸付金借入のご案内
  2. お申込みの流れ
  3. 新型コロナウイルス感染症の影響による売上減少申請書
  4. 新型コロナウイルス感染症の影響による売上減少申請書(記載例)
  5. 取引支店変更申出書

①②は制度概要と申込みの流れを説明した資料、④は記載例、⑤は該当者のみ提出すべき資料です。

「新型コロナウイルス感染症の影響による売上減少申請書」を記載する

・共済契約者番号→当初契約時の「共済手帳」などに記載があります。

・売上高減少の確認→記載の上、前期比較試算表などを添付する必要があります。

・お手続きの代理店→貸付そのものを取り扱う金融機関窓口は、商工中金になります。

「取引支店変更申出書」は必要か?

以前、一般貸付制度などを利用する際又は利用する権利が生じた際、金融機関の指定をしているときは、今回の指定窓口である商工中金に変更する必要がありますので、提出が必要となります。

中小機構へ送付

以下資料を中小機構へ送付します。

  1. 新型コロナウイルス感染症の影響による売上減少申請書
  2. 前期比較試算表等
  3. 取引支店変更申出書(必要な方のみ)

送付先は以下です。

中小機構より、必要書類が送付されてくる

  1. 新型コロナウイルス感染症の影響による売上減少申請書(機構押印済)
  2. 特例緊急経営安定貸付金借入申込書(兼金銭消費貸借契約証書)
  3. 振込依頼書
  4. 「お取引の目的」「ご職業」等のご申告のお願い

商工中金へ必要書類一式を郵送する

  1. 新型コロナウイルス感染症の影響による売上減少申請書(機構押印済)
  2. 特例緊急経営安定貸付金借入申込書(兼金銭消費貸借契約証書)
  3. 振込依頼書
  4. 「お取引の目的」「ご職業」等のご申告のお願い
  5. 印鑑証明書(3か月以内発行)
  6. 通帳・キャッシュカード写し(銀行名・支店名・預金種目・口座番号がわかるもの)

留意点など

小規模企業共済制度の運用に影響を与えるか?

運用には影響を与えないとのことでした(共済相談室確認)。

自分の借入可能額はどうやったら分かるのか?

4月又は10月に、借入可能額のお知らせの書類が郵送されてきています。

紛失等したときは、共済相談室に問合せをしてみましょう。

共済相談室の連絡先は、中小機構からダウンロードした資料のなかの案内に記載があります。

金融機関の窓口はどうなるのか?

今回の金融機関としての窓口は、商工中金となります。

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