電子帳簿保存法とクラウド⑥

電子帳簿保存法については、令和2年度、令和3年度、令和5年度に大きな改正(とその緩和)が入りました。

戸村涼子著「クラウド会計を活用した電子帳簿保存法対応の実務」(日本法令)を参考として。

目次

電子帳簿保存法とは

電子帳簿保存法そのものは歴史は比較的古く、平成10年度税制改正によって誕生しています。

ただ、かつては要件が細かく負荷もかかるものであったため、令和3年度税制改正以前は、一部の事業者のみで利用されていたもの、という印象があります。

全事業者の強制適用という形で注目が集まったのは、令和3年度税制改正でした。

電子データで受領している請求書等について、これまでは紙保存が認められていたため、”とりあえず証憑関連はすべて紙保存しておけばよい”という考え方で進むことができていました。

令和3年度税制改正においては、証憑を3区分に分けたうえで、そのうちの電子データについては電子データ保存(+細かな保存要件等)が強制、紙保存不可とされたのでした。

国税庁「電子帳簿等保存制度特設サイト」より

令和3年度税制改正の内容については、全事業者強制となる電子データについて、特に保存要件等の充足のための煩雑な対応が求められることもあり、その後の令和4年度税制改正において猶予期間が設けられ令和5年度税制改正において新たな緩和措置が設けられています。

電子帳簿保存法の全体像

電子帳簿保存法の全体像をまとめると、以下のようになります。

電子帳簿保存法とクラウド・クラウド会計との関連性を中心に、どのように対応の余地があるか考えてみました。

「帳簿の電子保存」と「クラウド会計ソフト」

帳簿の電子保存の概要

帳簿とは、総勘定元帳・仕訳帳をはじめとして、現金出納帳や手形帳、売掛帳、固定資産台帳など、事業のお金の流れを示す書類一式のことを指します。

電子帳簿保存法では、帳簿の電子保存について、まず、以下の2つに区分けしています。

優良な電子帳簿
その他の電子帳簿
  • 過少申告加算税が5%軽減される
  • 税務署への届出が必要
  • 会計システムが、JIIMA認証を受けている必要あり
  • すべての帳簿を、優良電子帳簿の要件に従って保存する必要あり
  • 特典なし
  • 税務署への届出は不要
  • JIIMA認証は必ずしも必要でない
  • 部分的な帳簿の電子保存でもよい

クラウド会計ソフトの対応状況

クラウド会計ソフト(freee、Moneyforward)が、電子帳簿保存法のうち「帳簿の電子保存」に対応しているかどうか(令和5年4月17日現在)。

※特に、「優良な電子帳簿」という方法を取る場合、ソフトに対するJIIMA認証が必要とされます。

freee
MF
  • 「優良な電子帳簿」○
    (JIIMA認証取得)
  • 「その他の電子帳簿」○
  • 「優良な電子帳簿」△
    (一部のみJIIMA認証取得)
  • 「その他の電子帳簿」○


対応ポイント

「仕訳帳」「総勘定元帳」→データ出力し、保管(社内サーバーorクラウドストレージ)

サーバーダウン等のリスクを考えると、freeeファイルボックスなど会計ソフトのストレージ以外のものに別途保存しておくほうがベター。

他の要件も考える

「システムのマニュアル等の備え付け」「見読可能性の確保」「ダウンロードの求めに応じる」などの要件を満たすことが必要ですが、通常、どれも満たすことになります。

事務処理規定

国税庁の以下に事務処理規定のひな形があります。

また、freeeの電子帳簿保存法特設サイト内に、事務処理規定のダウンロードをすることができます。

雑感

クラウド会計ソフト(freee、Moneyforward)にとっては、「帳簿の電子保存」のハードルは低いと考えられます。

まずは「その他の電子帳簿」へ対応することを考えると、実質的に必要なのは、事務処理規定の整備のみで対処可能という印象です。

優良な電子帳簿についても、freeeであれば区切りのよい事業年度から対応可です。ただ、優良な電子帳簿特有の、仕訳番号の付与などでの新たな煩雑さが生じないかは確認が必要と思われます。


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